MembersZETAアライアンス規約

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ZETAアライアンス規約

2018年8月31日制定
2019年6月14日改定
2021年6月30日改定
2022年6月17日改定
2024年6月27日改定

第1章 総則

(名称)
第1条 当会は、ZETAアライアンス(以下、当アライアンス)と称する。

(目的)
第2条 当アライアンスは、ZETAシステムの利活用を推進し、普及拡大を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 当アライアンスは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. ZETAの事例を共有し、利活用のリファレンスとして発表・公表
  2. ZETA対応センサー機器やサービスの共同開発など会員間の連携
  3. ZETA規格の改良・改善要望に関する活動
  4. ZETAの日本地域ローカライズに関する活動
  5. 日本製のZETA機器の開発
  6. その他、会員間の交流促進、ZETAの普及促進等に関する活動

第2章 会員

(会員)
第4条 当アライアンスの目的及び事業に賛同する企業、団体、個人を会員とし、組織として、会員総会・理事会・ワーキンググループ・事務局を設置する。

2 会員の種別は、次の通りとする。

  1. 正会員
    正会員には、Promoter、 Adopter及びPublicがある。
    • Promoter ZETA対応機器の開発企業を中心とした会員で、ワーキンググループの主査として活動し、当アライアンスの全体活動をけん引。
    • Adopter ZETAを活用したソリューションなどを提供する会員で当アライアンスでの活動を通じてZETAの普及拡大を推進。
    • Public ZETAの活用を図りたい会員
  2. 賛助会員
    当アライアンスの活動に賛同して、経済的に支援する目的で会費を支払う会員。
  3. 特別会員
    ZETAの利活用によって収益を得ない会員(学生、教育機関、研究機関、技術運営等に知見を有する者など)でかつ、理事企業からの推薦及び理事会での承認を得た者とする。特に、ZETA技術の健全な発展のための提言が期待出来る大学および公的研究機関の研究者として、理事会が承認し、代表理事による要請に基づき就任した会員をAdvisorとする。Advisorは、理事会および別途定めるワーキンググループの主査などからの要請に基づき必要な助言を与えることができる。
  4. 自治体会員
    当アライアンスの活動に賛同する行政機関・地方公共団体で行政・自治体視点のニーズや要望などにより当アライアンス及び当アライアンスの会員との連携や支援を行う会員。

3 会員種別ごとの活動範囲は、次の通りとする。

正会員 特別会員 自治体会員 賛助会員
項目
Promoter
Adopter
Public
ワーキンググループの設置申し入れ、主査活動
ZETA仕様の策定参加
アライアンスウェブサイトへの掲載・商品掲載
アライアンス運営イベントへの出展
ワーキンググループへの参加
会員総会への参加
ZETA技術資料の入手
ZETAマーケティング資料の入手
国内外のセミナーなど、イベントへの参加
開発製品のZETA公式認証取得
アライアンスロゴの利用権利
ビジネスマッチングイベントへの参加
他団体との交流機会への参加

△:オブザーバーとしての参加にとどまり、議決権等なし。
※出展枠はPromoter会員/Adopter会員を優先とする

(入会)
第5条 会員になろうとする者は、希望する会員種別を明記の上、入会申込書を代表理事に提出する

2 前項の申込について、入会の可否を理事会にて審議・決定し、その結果を、代表理事は申込者に対し連絡する。理事会にて入会が承認された申込者は、定められた期日までに、別表1に定める年会費を代表理事宛に支払う。

3 会員は、同一事業年度の途中において、異なる種別の会員への変更を申し出た場合、理事会の承認により、当該種別会員になることができる。理事会にて種別変更が承認された会員は、定められた期日までに、別表1に定めるとおり年会費の差額を代表理事宛に支払う。

(退会)
第6条 会員は、会員の意思によりいつでも退会することができる。ただし、退会に際しては、1カ月前までに当アライアンスに対して予告しなければならない。

2 会員において本規約を遵守しないとき又は当アライアンスの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、理事会の決議により当該会員を退会させることができる。

  1. 正当な理由なく、会費の納入期限から3ヶ月を経過したとき
  2. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)
  3. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  5. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  6. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  7. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

第3章 会員総会

(会員総会)
第7条 当アライアンスの最高機関として会員総会を設置し、会員総会は年に一度、事業年度終了後の3ヶ月以内に開催する。また、臨時会員総会については必要に応じて開催する。

(招集)
第8条 会員総会の招集は、代表理事が行う。臨時会員総会の招集については、議決権を有する正会員の過半数の申し出をもって、代表理事が行う。

2 会員総会の招集は、定期会員総会については会日より30日前までに、臨時会員総会については、会日より5日前までに正会員、特別会員に対して通知する。

(会員総会の成立)
第9条 会員総会は議決権を有する正会員の過半数の出席をもって成立する。

(議長)
第10条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が不在の場合は、会員総会で議長を選出する。

(議決権)
第11条 正会員のうちPromoterとAdopterは、各1個の議決権を有する。

(会員総会の決議事項)
第12条 会員総会は事業報告の他、以下のことについて審議・決定する。

  1. 理事及び監事(補欠を含む)の選任・解任
    理事はPromoter会員の各代表者の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。監事は会員であることを要しない。
  2. 事業計画及び収支予算の承認
  3. 規約の制定・変更
  4. 会の解散
  5. 法人化など組織形態の変更
  6. その他本規約で会員総会の決議事項と定めた事項

(会員総会の決議の方法)
第13条 会員総会の決議は、出席した議決権を有する正会員(代理出席・委任状含む)の議決権の過半数の同意をもって行う。ただし、第12条三~五の事案についての決議は、出席した議決権を有する正会員(代理出席・委任状含む)の議決権の三分の二以上をもって行う。

2 理事の選任の決議において、第15条に定める定数以上の候補者がある場合、候補者ごとに決議を行うものとし、会員総会に出席した議決権を有する正会員(代理出席・委任状含む)の議決権の過半数の同意を得た候補者から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任する。

(議事録)
第14条 会員総会の議事については、事務局が議事録を作成し会員総会の日から5年間主たる事務所に備え置く。

第4章 理事会など

(理事及び監事)
第15条 当アライアンスに次の理事及び監事を置く。

  1. 理事3名以上7名以内
  2. 理事会は主に下記の事項を審議・決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
    1. 事業の業務執行
    2. 代表理事の選定及び解職
    3. 会員の入会、種別変更、退会、及び除名
    4. 総会へ付議すべき事項
    5. ワーキンググループの設置
    6. 本規約で理事会の承認事項と定めた事項
    7. その他アライアンスの運営に関する重要事項
  3. 監事1名以上

(代表理事の選定及び職務権限)
第16条 当アライアンスは、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。

2 代表理事は、当アライアンスを代表し、当アライアンスの業務を統括する。

3 代表理事は、代表理事不在等の場合、代表理事の補佐及び会務を代表する者を理事の中から指名する事が出来る。

(監事の職務権限)
第17条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。なお、不正な事実を発見したときは、これを会員総会に報告する。

(任期)
第18条 理事の任期は、原則1年とし、就任後最初に到来する定期会員総会終結の時までとするが、会員総会の決議によって再任できる。

2 監事の任期は、原則1年とし、就任後最初に到来する定期会員総会終結の時までとするが、会員総会の決議によって再任できる。

3 補欠として選任された理事又は監事が就任した場合の任期は、前任者の任期の満了時までとする。

4 補欠理事及び補欠監事の選任の効力は、選任後最初に到来する定期会員総会終結の時までとするが、会員総会の決議によって再任できる。

5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事会の招集)
第19条 理事会の招集は、代表理事が行う。また、理事の過半数の要請に応じて代表理事が行う。なお理事会の招集は、会日より5日前までに、理事に対して通知する。

(理事会の成立)
第20条 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

(理事会の決議の方法)
第21条 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行う。

(ワーキンググループ)
第22条 ワーキンググループについて、以下のとおり定める。

  1. 第2条の目的を実現するため、ワーキンググループを設けることができる。
  2. ワーキンググループの設置は、設置を希望するPromoterの申入れにより理事会が承認する。なお、ワーキンググループには主査(設置を申し入れたPromoterが就任)を設置し、主査はワーキンググループのリーダーとして活動する。
  3. ワーキンググループの主査は、ワーキンググループの活動、運営に関する責任を負うものとする。
  4. ワーキンググループは、当アライアンスから活動のための支援を受けることができる。
  5. ワーキンググループ内において、当該メンバー間で必要な規約、秘密保持契約を作成・締結できる。
  6. ワーキンググループ参加メンバーは、公開される成果以外のノウハウなどを活用できる。
  7. ワーキンググループ内での費用に関しては、原則として各ワーキンググループ内にて決定し負担する。

(事務局)
第23条 当アライアンスに事務を処理する為の事務局を設置する。

2 事務局は当アライアンス内の諸手続き、代表理事、理事会、会員総会、会員への支援等を行う。

3 事務局の設置場所、委嘱先その他の事務局に関する事項は理事会の承認を得て決定する。

第5章 会費

(会費の拠出)
第24条 当アライアンスは、会員に対し、別表1のとおり年会費の拠出を求めることができる。

2 別表1に定める年会費は、代表理事から入会承認の連絡を受けた後、2か月以内に指定口座へ納付する。

3 年会費は活動年度毎に発生するものとし、活動年度の途中に入会する場合も前2項と同じとする。

4 当アライアンスの退会、除名、会員種別変更その他いかなる理由に関わらず支払い済みの年会費は返金しない。

5 当アライアンスは、会員に対し、セミナー等への参加費を別途請求できる。

第6章 会計

(事業年度)
第25条 当アライアンスの事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第26条 当アライアンスの事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成、理事会にて審議・承認を受け、直近の会員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第7章 清算

(解散)
第27条 当アライアンスは、次の各号に掲げる場合に解散するものとする。

  1. 事業の全部が終了したとき。
  2. 会員総会において解散の決議がなされたとき。
  3. 会員が一名となったとき。

(清算人)
第28条 前条の規定により当アライアンスが解散した場合、代表理事が指定する者(代表理事が自己を指定する場合には、代表理事)が清算人となる。

2 清算人は、当アライアンスの解散後、速やかに清算手続を開始する。

(清算人の権限)
第29条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関して職務を行い、当アライアンスを代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の処理
  4. その他前各号の職務を行うに当たり必要な一切の行為

(清算手続)
第30条 清算人は、その着任後遅滞なく当アライアンスの財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体的内容を定め、これらに係る書類を会員に送付する。

2 その他清算に関する事項は、すべて清算人が独自の判断により適切と考える方法により行う。

第8章 秘密保持および知的財産

(秘密保持)
第31条 会員は、当アライアンス活動を通じて取得した情報(ZETAプロトコルの仕様及び設計情報などを含むが、これらに限られない。以下「機密情報」という。)を当アライアンスの事業を遂行する目的にのみ使用し、第三者に一切開示・漏洩してはならない。ただし、会員は、開示が必要な場合に限り、情報開示者の承認を得たうえで第三者に本条の義務と同等の義務を負わせることを条件に、当該第三者に開示することができる。この場合、当該第三者の故意又は過失による秘密保持義務違反につき、当該第三者に開示した会員が責任を負う。

2 前項の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当するものは機密情報に含まれない。

  1. 知得時にすでに公知であったもの
  2. 知得後会員の責に帰せざる事由により公知になったもの
  3. 知得したときに会員がすでに保有していたもの
  4. 技術情報に接することなく、会員が独自に開発したもの
  5. 技術情報に接することなく独自に開発した第三者から、守秘義務を負うことなく会員が適法に入手したもの

3 当アライアンスは、会員から収集される情報(個人情報を含む)を、ZETAの普及、機能・品質向上及びアライアンス運営のためにのみ使用し、会員はそのことに同意する。

(知的財産取扱)
第32条 会員が、当アライアンスの活動の中で新たに発明、著作物の創作、考案、意匠の創作等の創作を行った場合、当該創作に基づく特許権、著作権、実用新案権、意匠権その他の知的財産権(これらを受ける権利を含みます。)は当該創作を行った会員に帰属する。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第33条 当アライアンスの最初の事業年度は、当アライアンス成立の日から平成31年3月31日までとする。

別表1 会員別年会費
会員 年会費
(入会の時期に応じて、以下の金額とする。)
4/1-6/30 7/1-9/30 10/1-12/31 1/1-3/31
正会員 Promoter 50万円 37.5万円 25万円 12.5万円
Adopter 20万円 15万円 10万円 5万円
Public 2万円
賛助会員   10万円以上
自治体会員   無料
特別会員   無料
  • 入会の時期は理事会の承認時とする。
  • 年度途中で入会する場合も、入会の時期に応じて、上記の年間費を支払う。
  • 年度途中で、異なる種別の会員への変更を申し出て、理事会により承認された場合、当該会員は、別表1に定める年会費の差額(会員種別変更後の年会費と既に支払い済みの年会費との差額。この場合の会員種別変更後の年会費は、理事会による変更承認時を会員入会の時期とみなし算出する。) を支払う。なお、差額がマイナスの場合は支払を要しない。
  • 会員のうち、正会員のPublic並びに特別会員及び賛助会員は会員総会の議決権を有さない。
  • 特別会員および賛助会員はZETAの商業利用はできない。
  • 当アライアンスの退会、除名、種別変更その他いかなる理由に関わらず支払い済みの会費は返金しない。
  • セミナー等への参加費は別途請求する。
  • ワーキング活動に関わる費用は、各ワーキンググループ内で決定、管理する。
  • 会員の100%子会社は同一会員とみなし、年会費は免除する。
  • 海外のZETAアライアンスに加入している企業の100%出資の子会社が日本のZETAアライアンスにAdopter以上で加入する場合に限り、会費を半額に減免する。